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弁護士費用保険のメリット(その2)

前回、弁護士費用保険に加入することで得られるメリットの一つ目について書きましたが、今回は二つ目と三つ目について、書いていきたいと思います。

二つ目のメリットは、費用的な効果にあります。

これまでは、何か問題が起きて法的な解決を求めたい・・・と思っても、それにはたくさんのお金が必要となることから、やむを得ず泣き寝入りをしてしまう人が多かった
と聞いています。

実際に訴訟などの法的紛争をおこなう場合には、当事者にはさまざまな費用負担がかかってきますが、中でも最初のハードルとして目の前に立ちはだかるものは、弁護士に依頼する際の着手金です。

着手金は一般的に、紛争解決にこれから取りかかりますという入り口の時点で、支払わなければなりません。

訴訟の流れが今後どうなっていくかもわからない段階で、多額の着手金を支払うことは、依頼者にとっては非常に大きな負担になります。

この着手金を、もしあなたが弁護士費用保険に入っていれば、一部あるいは全額、保険会社に支払ってもらうことができるのです。

三つ目のメリットは、弁護士を探す手間が従来よりもずっと少なくなるという効果です。

前述の通り、弁護士費用保険のカスタマーセンターでは、あなたの希望の条件に合った弁護士を探すお手伝いをしてくれます。

知り合いに弁護士なんて一人もいない、相談したくてもどこへ行けばいいのかわからないという方も、心配は無用です。

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弁護士費用保険に加入することのメリット

ここであらためて、弁護士費用保険に加入することのメリットは何か、まとめてみたいと思います。

弁護士費用保険に加入することによって加入者にもたらされる利点は、大きく3つあります。

一つは、法的紛争に対する予防的効果です。

具体的に言うと、身の回りで法的な問題が発生した場合に、気軽に法律の専門家である弁護士に相談できるということです。

問題が起きた時には、早めに対処することが何よりも重要です。

後になればなるほど、被害は大きくなり、処理に時間がかかってしまいます。

また、近年はさまざまな詐欺行為が蔓延って大きな社会問題にもなっていますが、こういった問題に巻き込まれて被害に遭う可能性も少なくなります。

たとえば、自宅に悪質な押し売りが来た場合にも、弁護士費用保険の加入者には弁護士保険証が配布されますのでこれを相手に見せることで「この家には弁護士がついているらしいから、マズイことはできないぞ」という印象を与えることができます。

弁護士保険証の他にも、保険加入者には保険に加入していることを示すステッカーが配られますので、これをあらかじめ家の玄関に貼っておけば、悪質な押し売りが家まで入ってくる可能性も低いと言えます。

利用手順

弁護士費用保険を実際に利用する時の、具体的な手順の流れについて、見ていきましょう。

あまり想像したくないことですが、交通事故に遭うなど、自分の身の回りで何か事件が起こったと仮定します。

その場合に、まず保険加入者がしなければならないのは、弁護士費用保険のカスタマーセンターに電話すること。

電話には、きちんとした専門のオペレーターが対応してくれますので、起こった事件の状況などを、できる限り詳しく説明してください。

その相談内容に基づいて、オペレーターが保険の適用の可否をします。

そこで保険が適用されるとなれば、安心して次の手続きに進むことができますね。

普段はどんなに冷静で落ち着いた人であっても、突然の事件発生には、どうしても多少パニック状態になってしまうと思います。

でも、費用のことをあまり懸念せずに今後の処理に当たれるとなれば、それだけで、気持ちの上ではずっと楽になるはずです。

次におこなうことは、弁護士を探すこと。

もし、あなたに知り合いの弁護士がいれば、その弁護士に依頼して、相談料や弁護士費用を保険金として給付してもらうことができます。

もちろん、知り合いの弁護士なんて一人もいない、という場合でも大丈夫。

オペレーターは、あなたの希望の条件にあった弁護士を探すお手伝いをしてくれますから、安心してください。

弁護士費用保険の具体例

それでは具体的に、訴訟の際はどのような費用がどれくらいかかって、それを弁護士費用保険によってどの程度までカバーすることができるのかを、見ていきましょう。

たとえば、交通事故に遭ってしまった場合。

弁護士を立てて民事訴訟を起こし、相手方に200万円の損害賠償請求をおこなって、これが全額認められたとしましょう。

この場合にかかる弁護士費用は約50万円。

内訳としては、相談料が2万円に着手金が16万円、プラス弁護士の報酬金が32万円といったところです。

(ちなみに、着手金は訴額の8パーセント、弁護士の報酬金は回収額の16パーセント相当になると言われています。)

もしあなたが弁護士費用保険に入っていたとしたら、交通事故など偶然の事故の場合は弁護士費用としてかかった全額が保険金で支払われることとなります。

つまり、50万円をそっくりそのまま、保険会社に負担してもらうことができるのです。

一方、離婚調停事件などの場合はどうでしょう。

離婚は偶然の事故とは言えませんので、全額を保険会社に支払ってもらうことはできません。

しかしこのような場合でも、弁護士費用の中の着手金の半額は、保険金として給付を受けることができます。

あなたが「どうしても夫(または妻)と離婚したい」と考えたとして。

弁護士に相談したいと思った時に、最初に気がかりとなってくるのはやはりお金のこと。

そして弁護士費用の中で、まず始めに支払わなくてはならないのが着手金なのです。

前述のとおり、弁護士費用保険では法律相談料も年間10万円まで賄われますし、着手金も半分で済むと考えると、ぐっとハードルが下がるのではないでしょうか。

弁護士費用保険とは?

弁護士費用保険という制度をご存じでしょうか。

「弁護士に相談する」「弁護士を頼む」というと、なんとなく敷居の高い感じがして、費用もとても高額になるようなイメージがありますよね。

そういった従来の弁護士に対するイメージを変えて、もっと気軽に、安価で、弁護士を活用できるようにした制度が、弁護士費用保険です。

「弁護士費用保険 Mikara」では、加入者は月2980円を支払うことで、さまざまな内容の補償を受けることができます。

その内容は「通算保険金支払限度額1000万円/年間保険金支払限度額500万円/一事案の弁護士費用等の支払限度額300万円/年間法律相談料の支払限度額10
万円」といったもの。

これだけでは何のことだかよくわかりませんので、詳しくは具体的に後ほど見ていくことにしますが、まず注目していただきたいのは「年間法律相談料の支払限度額」が10万円というところです。

ちまたでは法律無料相談なども一般におこなわれていますが、相談を受けたい人の人数が多く予約が必要だったり、また相談時間も短く限られていたりと、じっくり相談にのってもらうことはなかなか難しいようです。

それに比べ、法律相談料をきちんと支払って相談するとなれば、相談者は、評判の良い法律事務所を自分で選んで相談に行くことができますし、数多い弁護士の中から自分に合った弁護士(例えば「男性ではなく女性の弁護士の方が相談しやすい」など)に話を聞いてもらうこともできます。

法律相談料が保険で賄えることで、安心して法律のプロである弁護士の知恵を借り、味方になってもらうことができるのです。