それでは具体的に、訴訟の際はどのような費用がどれくらいかかって、それを弁護士費用保険によってどの程度までカバーすることができるのかを、見ていきましょう。
たとえば、交通事故に遭ってしまった場合。
弁護士を立てて民事訴訟を起こし、相手方に200万円の損害賠償請求をおこなって、これが全額認められたとしましょう。
この場合にかかる弁護士費用は約50万円。
内訳としては、相談料が2万円に着手金が16万円、プラス弁護士の報酬金が32万円といったところです。
(ちなみに、着手金は訴額の8パーセント、弁護士の報酬金は回収額の16パーセント相当になると言われています。)
もしあなたが弁護士費用保険に入っていたとしたら、交通事故など偶然の事故の場合は弁護士費用としてかかった全額が保険金で支払われることとなります。
つまり、50万円をそっくりそのまま、保険会社に負担してもらうことができるのです。
一方、離婚調停事件などの場合はどうでしょう。
離婚は偶然の事故とは言えませんので、全額を保険会社に支払ってもらうことはできません。
しかしこのような場合でも、弁護士費用の中の着手金の半額は、保険金として給付を受けることができます。
あなたが「どうしても夫(または妻)と離婚したい」と考えたとして。
弁護士に相談したいと思った時に、最初に気がかりとなってくるのはやはりお金のこと。
そして弁護士費用の中で、まず始めに支払わなくてはならないのが着手金なのです。
前述のとおり、弁護士費用保険では法律相談料も年間10万円まで賄われますし、着手金も半分で済むと考えると、ぐっとハードルが下がるのではないでしょうか。